2021/03/03 | 緊急事態宣言の解除 に伴う 出席停止の扱いについて | | by 教頭 |
---|
2月末日をもって緊急事態宣言が解除されたことを受け、伊丹市教育委員会より出席停止の扱いについて、3月7日までは緊急事態宣言中の対応を継続し、3月8日より、以下の基準に変更する旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
(★上記「〈最新版〉R2年3月(保護者向け)緊急事態宣言の解除に伴う出席停止の扱いについて」より)
[出席停止扱いとするもの(3月8日より)]
(1)生徒が感染した場合
※出席停止の期間は「治癒するまで」とします
(2)生徒が濃厚接触者に特定された場合
※出席停止の期間は「感染者と最後に接触した日の翌日から14日
間」とします
(3)生徒が検査( PCR ・抗原)を受診する場合
※出席停止の期間は「陰性であることが確認されるまで」とします
(4)生徒に発熱や風邪症状等がある場合
※出席停止の期間は「症状が改善するまで」とします
(5)同居者が 以下の①から③の理由で 検査( PCR ・抗原)を
受診する場合
①濃厚接触者に特定されたため
②保健所又は医師の指示を受けたため
③発熱や風邪症状等があったため
※出席停止の期間は「同居者が陰性であることが確認される
まで」とします
※「職場等の方針による検査」、「入院・手術に伴う検査」等
は、原則、 自宅待機を不要としますのでまずは学校にご相談
ください 。